遺言の訂正・撤回


1.遺言書はいつでも変更したり取り消したりできる

財産のほとんどを妻に相続させる遺言書を作っていたけれど、その妻が自分より先に亡くなってしまったとか、子供たちに平等に財産を相続させる遺言書を作っていたけれども老後の面倒を見てくれることになった長男たくさん相続させたいなど、後から遺言の内容を変えたくなることもあるでしょう。このような場合、あなたは遺言の内容を何度でも、変更したり取り消したりすることができます。また、遺言書の一部だけを変更したり、取り消すこともできます。


2.遺言書の破棄

自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、遺言書を破棄すれば、破棄された遺言書の内容は取り消されたことになります。すなわち、遺言書を破棄することで、その遺言がない状態になります。
公正証書の場合は、公証人が公正証書遺言の原本を保管しているので、自分の手元にある公正証書遺言正本や謄本を破棄しても、その遺言の内容を取り消したことにはにはなりません。公正証書遺言を変更し、または取り消すためには、新たな遺言書を作成する必要があります。


3.新たな遺言書の作成

前の遺言書を破棄しなくても、新たに「前の遺言の内容を撤回する」と書いた遺言書を作成すれば、前の遺言書は取り消されたことになります。また、前の遺言書と矛盾する内容の遺言書を作成すれば、前の遺言書は取り消されたことになります。この場合、少しでも矛盾する内容があれば前の遺言全部を取り消したことになるのではなく、矛盾する範囲で取り消したことになります。
前の遺言書が自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のいずれの方式による場合でも、その遺言書を変更し、または取り消すために作成する新たな遺言書の方式は制限を受けません。つまり、前に作成した公正証書遺言を自筆証書遺言により、変更したり取り消したりすることができます。この場合前の遺言書が存在すると混乱する恐れがありますので、前の遺言書は破棄しましょう。


4.遺言書の訂正

自筆証書遺言と秘密証書遺言については、遺言書を訂正する方法で変更または取り消すことも考えられます。
しかし、遺言書の訂正の方法は法律で細かく定められており、この方法に従っていないと訂正が無効となって、前の遺言が有効ということになってしまいます。
このようなことを避けるために重要な部分の訂正や訂正箇所が多いときは、新たに遺言書を作成した方がよいでしょう。


5.遺言書を取り消したと見なされる場合

遺言書を変更したり、取り消したりする方法ではありませんが、遺言書の内容に反する行為をすれば結果的にその遺言は取り消されたことになります。
たとえば、土地建物を長男に相続させるという遺言書を作成した後に、その土地建物を第三者に売却した場合、前の遺言は取り消されたことになります。
この場合も混乱を避けるため、前の遺言は破棄して新たな遺言書を作成しておく方がよいでしょう。