相続手続のながれ
1.相続のながれ
1.死亡届(7日以内)
2.葬 儀
3.遺言書の有無確認
4.相続人調査・確定(戸籍謄本等の取り寄せ)
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人の戸籍謄本を取り寄せ相続人を確定します。また、戸籍謄本等は相続登記や保険請求にも必要になります。
戸籍謄本等の取り寄せは意外に手間のかかるものです。戸籍謄本等の取り寄せは行政書士にお任せください。
5.生命保険請求・社会保険手続
6.遺産調査・目録作成
不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明預貯金の残高証明などをもとに、死亡日現在の全財産(債務を含む)を調査します。
財産の調査も手間と時間がかかるものです。これらの調査についても行政書士がお手伝いいたします。
7.相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)
家庭裁判所へ申立が必要です。
8.遺産分割協議(分割協議書の作成)
遺産分割協議書の作成をお手伝いします。
9.相続税申告(10ヶ月以内)
相続財産が基礎控除以内であれば申告は不要です。