遺留分に注意


1.遺留分とは

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に、相続財産のうち法律上留保されることが保障された割合のことです。
これによって、遺留分の権利を有する相続人は、相続財産の何分の一かを確保できることになります。そして、遺贈や贈与によって、この割合が確保できないときには、後から遺留分減殺請求の手続により、財産を確保することができることになっています。なお、この権利は、相続の開始及び減殺しようとする贈与があったことを知った日から1年以内及び相続の開始から10年以内に行使する必要があります。
遺留分を無視して、特定の人に財産の全部を相続させる旨の遺言をしても、遺言自体は無効とはなりません。しかし、遺留分に該当する財産すら受け取れなかった相続人は、遺留分減殺請求という手続をとって、財産を多く確保できた相続人に対して遺留分の割合の財産を引き渡すように請求できてしまいます。
このような遺留分をめぐる争いを防ぐためには、遺留分の割合に配慮して遺言をすることが重要になってきます。


2.遺留分の割合

民法が定める遺留分の割合は次のとおりです。
①直系尊属(被相続人の両親、祖父母など)のみが相続人である場合は、相続財産の3分の1
② ①以外の場合には相続財産の2分の1
この①②の割合に、各相続人の法定相続分を掛けた割合が一人一人の相続人の確保できる割となります。


3.遺留分として取得できる金額の計算方法

相続人  遺留分の
割合(A)
 
法定相続の割合(B)    取得できる割合
(A×B)
配偶者のみ   2分の1 配偶者  1分の1  2分の1 
子供1人のみ  2分の1 子供 1分の1  2分の1 
子供2人のみ  2分の1 子供  各2分の1  各4分の1 
配偶者と子供1人   2分の1  配偶者  2分の1  4分の1 
子供  2分の1  4分の1 
配偶者と子供2人   2分の1  配偶者  2分の1  4分の1 
子供  4分の1  各8分の1 
直系尊属1人のみ  3分の1 直系尊属  1分の1  3分の1 
直系尊属2人のみ  3分の1 直系尊属  各2分の1  各6分の1 
配偶者と直系尊属1人   2分の1  配偶者  3分の2  3分の1 
直系尊属  3分の1  6分の1 
配偶者と直系尊属2人   2分の1  配偶者  3分の2  3分の1 
直系尊属  6分の1  各12分の1 
兄弟姉妹   なし 兄弟姉妹  人数分の1  なし 


相続財産を確定し、それに遺留分の割合(A)を掛けます。出てきた金額に法定相続の割合(B)をかけたものが各自が所得できる金額になります。