借金が多いとき


1.負債の承継

相続財産にはプラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産もある場合、相続人は両方の財産を相続します。
亡くなった人が借金をたくさん残していた場合には、遺言書の有無・遺言の内容にかかわらず、法定相続人が、法定相続分に応じて当然に、借金を引き継ぐことになります。相続人間の話し合いで、相続する借金の割合も決めることはできません。
したがって、相続人が借金を引き継がないようにするためには、相続人となったことを知った日から3ヶ月以内に、①相続放棄の申述をおこなうか(この場合プラスの財産も相続できなくなります)②相続で得たプラスの財産の限定でのみマイナスの財産を相続するという限定承認の申述をすることが必要です。
限定承認は税務関係が複雑になるので税理士に相談した方が良いでしょう。

     相続放棄の手続は3ヶ月以内

相続放棄の具体的手続
(1)申述に当たって必要なもの
①申述書(裁判所ホームページからダウンロードできます)
②収入印紙(1人につき800円)
③郵便切手(実費相当分)
④添付書類

1.戸籍謄本 
申述人の区分  必要な添付書類 
配偶者  ・被相続人の死亡時及び配偶者の現在の戸籍謄本
第1順位(子)  ・申述人と被相続人の同籍時から被相続人の死亡時までの継続した戸籍謄本
・申述人(子)の出生から現在までの継続した戸籍謄本
第2順位(直系尊属)  ・被相続人の同籍時から被相続人の死亡時までの継続した戸籍謄本
・申述人と被相続人の同籍時から申述人の現在までの継続した戸籍謄本
第3順位(兄弟姉妹)  ・被相続人の出生から死亡時までの継続した戸籍謄本
・申述人の出生から現在までの継続した戸籍謄本
・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本
①申述人が第2順位または第3順位のときは、それぞれ先順位者がいる場合は、その相続放棄が受理されていないとできません。
②相続人のうちに代襲相続人が含まれる場合は、代襲相続者と本来の相続人の続柄を示す戸籍謄本および本来の相続人が死亡した記載のある戸籍謄本も必要です。
③申述人が未成年者および被後見人の場合は、法定代理人である親権者や後見人、あるいは特別代理人選任審判書謄本および戸籍謄本が必要な場合があります。 
2.被相続人の住民票除票  
3.身元を証する書類(運転免許証等)  


(2)申述人
申述人は、相続放棄しようとする相続人

(3)申述書の提出先
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
相続の開始があったことを知ったときから、3ヶ月以内に家庭裁判所に申述書が提出されないと、申述書は受理されません。(郵送の場合は必着)