遺留分


1.遺留分とは

被相続人が自分の財産を他人に生前贈与したり、遺言によって法定相続分と異なる相続分を指定したり、特定の相続人や第三者に財産を遺贈することは、自分の自由意志であれば差し支えなく、その贈与や遺贈自体は無効ではありません。しかし、これをまったく自由のままにすると相続人間で不公平が生ずる懸念があります。そこで、相続人間の不公平を是正するために兄弟姉妹以外の相続人のために被相続人の財産の一定割合を確保しておこうというのが、遺留分制度です。そして、遺贈等によって遺留分を侵害された相続人は、侵害された遺留分について遺贈等を受けた人から取り戻すことができます。この権利を遺留分減殺請求といいます。


2.遺留分を有する相続人

遺留分を主張できる権利を有する相続人は、配偶者、子(その代襲相続者を含む)及び直系尊属であり、兄弟姉妹は遺留分を有しません。
遺留分権利者は、被相続人の相続開始後であれば、その旨の意思表示をすれば遺留分を放棄することができます。被相続人の相続開始前であれば、家庭裁判所の許可を得て放棄できます。
なお、遺留分を放棄しても相続の放棄ではないので、これによって相続権がなくなるわけではありません。また、遺留分を持つ共同相続人のうちの誰かが遺留分を放棄しても、これによって他の相続人の遺留分が増加するわけではありません。


3.遺留分の割合

相続人  遺留分の
割合(A)
 
法定相続の割合(B)    取得できる割合
(A×B)
配偶者のみ   2分の1 配偶者  1分の1  2分の1 
子供1人のみ  2分の1 子供 1分の1  2分の1 
子供2人のみ  2分の1 子供  各2分の1  各4分の1 
配偶者と子供1人   2分の1  配偶者  2分の1  4分の1 
子供  2分の1  4分の1 
配偶者と子供2人   2分の1  配偶者  2分の1  4分の1 
子供  4分の1  各8分の1 
直系尊属1人のみ  3分の1 直系尊属  1分の1  3分の1 
直系尊属2人のみ  3分の1 直系尊属  各2分の1  各6分の1 
配偶者と直系尊属1人   2分の1  配偶者  3分の2  3分の1 
直系尊属  3分の1  6分の1 
配偶者と直系尊属2人   2分の1  配偶者  3分の2  3分の1 
直系尊属  6分の1  各12分の1 
兄弟姉妹   なし 兄弟姉妹  人数分の1  なし 


相続財産を確定し、それに遺留分の割合(A)を掛けます。出てきた金額に法定相続の割合(B)をかけたものが各自が所得できる金額になります。


4.遺留分の減殺請求権の行使

遺留分権利者が遺留分減殺請求権を行使するには、定まった方式がないため、贈与や遺贈を受けた人に対して遺留分の侵害の範囲内で、減殺請求する旨の意思表示をするだけで差し支えありません。実務上は内証証明郵便で行うのが一般的です。
遺留分権利者は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った日から1年間、また、これを知らなくても相続開始から10年間、減殺請求権を行使しないと、この権利は時効により消滅します。