遺言適齢期


1.遺言は元気なうちに

遺言書は心身ともに弱ってしまってから作成しても、あとで無効とされてしまうこともあります。
遺言が有効となるためには遺言者に遺言作成時に自分の行為の結果を判断できるに足る精神的な能力(意志能力)がなければならないとされています。これを遺言能力といいます。将来、もし認知症などでこの能力が足りなくなってしまっていたということになると、その後に遺言書を書いても、それは有効な遺言書ではないとされてしまいます。無効とまではならなくとも遺言の内容をめぐって相続人間で無用の争いを生じるということもあります。
このような揉め事を防ぐためにも、遺言者はできるだけ心身ともに健康であるときに作成しておくことが大切です。
遺言書は何度でも書き直せますから、将来どうなるかわからないからと躊躇する必要はありません。