遺産分割の方法
1.協議分割
遺産分割は、遺言による定めがあればこれに従い、遺言がなければ共同相続人全員による協議により分割します。
相続人が数人いる場合には、遺産をだれがどれだけ相続するかを具体的に決める必要があり、この手続が遺産分割です。
遺産分割協議の仕方
遺産分割協議をどのように開くかはとくに決まりはありません。全員が集まって話し合うのもいいですし、一堂に会して話し合わなくても、電話などで連絡を取り合って決めても問題ありません。ただ、協議は相続人全員の協議によることが必要で、1人でも協議に参加していなければ協議は無効になります。
そして、協議は多数決ではなく、全員の合意により成立します。遺産分割協議の結果は後日争いが生じないよう、また相続税の申告や、不動産の相続登記の際の添付書類とするため遺産分割協議書を作成します。
合意があれば配分は自由
法定相続分というのは、遺産をいくら承継できるかという権利の範囲であり、遺産配分の基準です。どのように配分し、分割を行うかは、自由です全員が納得すればどのようにしてもかまいません。
協議が成立しなければ家庭裁判所の調停、審判によることになります。
具体的な遺産分割方法
①現物分割
個々の遺産をそのまま各相続人に分割する方法です。たとえば、「この土地は甲に、この預金は乙に」という分割方法であり、最も一般的な方法です。
②換価分割
遺産を処分して金銭で分割する方法です。これは、現物分割が難しいような場合に行われることがあります。
③代償分割
これは、共同相続人のうち特定の相続人に個々の遺産を相続させる代わりに、他の相続人に対して債務を負担させることにする方法です。たとえば、「相続人甲は不動産の全部を相続させる代わりに、相続人乙に現金を支払う」というような分割方法です。
遺産分割協議書(例)
被相続人亡甲野太郎(平成○○年○○月○○日死亡、最後の住所:東京都○○区○○町○丁目○番○号)の遺産につき、共同相続人である被相続人の妻甲野春子、長男甲野一郎、二男甲野次郎、長女乙野和子の間において、平成○○年○○月○○日、次のとおり遺産分割の協議が成立した。 |