あなたの希望をかなえる遺言書
1.相続人以外に財産を遺したい
遺言書がなかった場合、財産は法定相続人によって相続されることになります。自分が大切に思っている人が法定相続人では場合、遺言書がなければその人に財産を遺すことはできません。しかしながら、法定相続人以外(例えば、内縁の妻、配偶者の連れ子、長男の嫁、世話をしてくれた知人など)に財産を取得させたいと思うこともあるでしょう。そのようなとき、遺言書を作成することによって自分の財産を取得させることが可能となります。
2.法定相続分と異なる相続を実現させたい
「財産はすべて妻に相続させたい」「家族には全員平等の割合で相続させたい」「老後の面倒を見ることを条件に特定の子供に多く財産をあげたい」場合など、法定相続分とは異なる割合での相続を希望していても、遺言書がなく、話し合いもまとまらない場合には法定相続分を前提に遺産分割がおこなわれることになります。
このような場合、遺言書があれば法定相続分と異なる相続を実現させることが可能になります。
3.個々の相続人にそれぞれ必要な財産を相続させたい
遺言書がなく、話し合いも成立しなければ、法定相続人により法定相続分を前提とした遺産分割がおこなわれますが、それでは不都合な場合もあります。
例えば、事業を経営している人が亡くなった場合、事業用財産も法定相続分に従って分割されることになりますが、これでは事業の後継者に事業用財産を集中して取得させることができず、事業経営がうまくいかなくなる可能性があります。
このような場合、遺言書を作成することにより、事業用財産を特定の者に相続させることが可能となります。
4.ペットのために財産を遺したい
「ペットに財産を遺したい」という人もいるかもしれません。しかし、法律上、ペットは物として扱われていますから、ペットに直接自分の財産を相続させることはできません。
ただし、家族や友人、ペット業者などに、ペットの世話をしてもらう代わりに、財産を遺贈したり(負担付遺贈)、死因贈与契約を結んだり(負担付死因贈与)を利用することにより、死後にペットの世話をしてもらうことが可能です。