遺言でできること


1.法定相続分と異なる相続を実現させたい

「財産はすべて妻に相続させたい」「家族には全員平等の割合で相続させたい」「老後の面倒を見ることを条件に特定の子供に多く財産をあげたい」場合など、法定相続分とは異なる割合での相続を希望していても、遺言書がなく、話し合いもまとまらない場合には法定相続分を前提に遺産分割がおこなわれることになります。

このような場合、遺言書があれば法定相続分と異なる相続を実現させることが可能になります。


2.個々の相続人にそれぞれ必要な財産を相続させたい

遺言書がなく、話し合いも成立しなければ、法定相続人により法定相続分を前提とした遺産分割がおこなわれますが、それでは不都合な場合もあります。

例えば、事業を経営している人が亡くなった場合、事業用財産も法定相続分に従って分割されることになりますが、これでは事業の後継者に事業用財産を集中して取得させることができず、事業経営がうまくいかなくなる可能性があります。

このような場合、遺言書を作成することにより、事業用財産を特定の者に相続させることが可能となります。


3.ペットのために財産を遺したい

「ペットに財産を遺したい」という人もいるかもしれません。しかし、法律上、ペットは物として扱われていますから、ペットに直接自分の財産を相続させることはできません。

ただし、家族や友人、ペット業者などに、ペットの世話をしてもらう代わりに、財産を遺贈したり(負担付遺贈)、死因贈与契約を結んだり(負担付死因贈与)を利用することにより、死後にペットの世話をしてもらうことが可能です。

遺言でできること 
 相続に関すること       法定相続分と異なる相続分割合の指定 
遺産分割方法の指定 
遺産分割の禁止 
特別受益の持ち戻し免除 
共同相続人間の担保責任の減免・加重 
相続人の廃除、廃除の取り消し 
遺留分減殺方法の定め 
  財産の処分に関すること   第三者への遺贈 
財団法人設立のための寄付行為 
信託の設定 
  身分に関すること   認知 
未成年後見人、未成年後見監督人の指定 
  遺言執行に関すること  遺言執行者の指定 



遺言でできないこと


1.遺言といえども万能ではありません

結婚や離婚、養子縁組や離縁というような基本的に双方の合意が必要な身分関係を定めることはできません。
また、借金がある場合に、例えば、特定の財産を相続させる人にその返済を負担させる、と定めたとしても法的な拘束力はなく貸し手である債権者に対して主張することはできません。

遺言でできないこと 
 身分に関すること  婚姻、離婚、養子縁組、離縁 
 債務に関すること  債務の分割方法の指定