相続人になる人と法定相続分


1.法定相続人

法律は、亡くなった人(被相続人)の配偶者は必ず相続人になるとし、配偶者以外の遺族については次のとおり相続人となる順位を定めています。先順位の者がいる場合には、後順位の者は相続人にはなりません。

順 位  相 続 人 
 第一順位  子(子を代襲相続する場合の孫・ひ孫) 
 第二順位  直系尊属(親・祖父母など) 
 第三順位  兄弟姉妹(兄弟姉妹を代襲相続する場合の甥・姪) 


(1)子(第1順位)
第1順位は子ですから、被相続人の配偶者と子は必ず相続人となります。
子がすでに死亡している場合は、子に代わって子の子(被相続人の孫)が、孫もすでに死亡している場合は孫に代わって孫の子(被相続人のひ孫)が相続人となります。これを代襲相続といいます。

(2)直系尊属(第2順位)
被相続人の直系尊属(親・祖父母)は、被相続人に子(孫・ひ孫)が以内場合のみ相続人となります。直系尊属の中では、被相続人に血縁的に一番近い人が相続人となります。したがって、親が健在に場合には親のみが相続人となり、祖父母は両親双方が死んでしまった場合に、はじめて相続人になります。

(3)兄弟姉妹(第3順位)
被相続人の兄弟姉妹は、被相続人に子(孫・ひ孫)、直系尊属(親・祖父母)がいない場合に、はじめて相続人となります。兄弟姉妹の中に、すでに死亡した兄弟姉妹がおり、その兄弟姉妹に子(被相続人の甥・姪)がいる場合には、その兄弟姉妹に代わって甥・姪が代襲相続します。なお、甥・姪がすでに死亡している場合にはその甥・姪の子は相続人になりません。

※法定相続人にあたるか否かについて注意しなければならないもの

法定相続人にあたるもの ・別居中だが離婚していない配偶者
・養子縁組した子(普通養子・特別養子)
・養子に行った子(普通養子)
・認知された婚外子(ただし、法定相続分は婚姻により生まれた子の子の2分の1) 
法定相続人にあたらないもの ・離婚した元配偶者
・内縁の夫・妻
・認知されていない婚外子(ただし、死後認知の訴えが認められた場合に法定相続人になることは可能。その場合法定相続分は婚姻により生まれた子の子の2分の1) 
・子の配偶者
・養子縁組をしていない配偶者の前婚の子(いわゆる連れ子) 



2.法定相続分

法定相続分は、同一順位の者の間では人数に応じて平等であり、配偶者がいる場合は次のとおりとなります。

法定相続人が配偶者と子の場合 
 配偶者2分の1・子が2分の1
法定相続人が配偶者と直系尊属の場合 
 配偶者3分の2・直系尊属3分の1
法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合 
 配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1
子・直系尊属・兄弟姉妹が複数の場合の一人分の相続分は、子2分の1・直系尊属3分の1・兄弟姉妹4分の1をそれぞれ人数で割ったものとなる。