遺言の種類


1.遺言とは

遺言とは、人生の最終の意志や希望を書面にして、遺言者が亡くなった後にその内容の実現を保障する制度です。
最終の希望といっても、死期が迫ってからでないと遺言書をさくせいできないというものではありません。
遺言は、遺言者が亡くなった後に効力が生じるので、効力が生じた後に、相続人間で、「遺言書が偽造されている」とか、「記載されている内容の意味が不明だ」などの争いが生じても、遺言者本人にその真意を確かめることはできません。そのため、法律はできるだけ遺言者の真意を確保し、紛争を予防するため、遺言書を作成する際に従うべき方式を厳格に定めています。


2.普通方式の遺言は3種類

法律は、遺言の種類について、まず大きく普通方式の遺言と特別方式の遺言に分けて定めています。
普通方式の遺言には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書の3種類があります。
①の自筆証書遺言とは、遺言者が、遺言の内容を自筆で書面にし、署名及び押印をすることにより、作成する遺言書です。
この方式は、自分だけで遺言書を作成でき、しかも紙とペンと印鑑があれば作成できるため、簡単にできる遺言書です。しかし、自分で作成するため法律で定められた要件を欠いてしまい遺言が無効になったり、記載内容が不明確であるとされ、その効果が認められないこともあります。また、保管方法が適切でないと遺言書を紛失してしまう危険性もあります。
②の公正証書遺言とは、公証人が法律で定められた方式に従って作成する遺言書です。
この方式は、公証人にその作成を依頼して、作成手数料を支払う必要があるため手間と費用がかかると言えます。しかし、公証人という専門家が作成するので遺言が無効とされることは少なく、作成された遺言書は公証役場で保存されるので、紛失したり、内容が改変されたりする恐れはありません。
③の秘密証書遺言とは、遺言の内容の秘密を守りながら、作成に公証人と証人2人以上を関わらせることにより、遺言したことを明確にできる遺言書です。
作成方法は、遺言者が遺言書に署名押印して封筒に入れた後、遺言書に押したのと同じ印鑑で封印します。そして、その封書を公証人及び2人以上の証人の前に提出し、封筒の中身が自分の遺言書であることと氏名、住所を申し述べます。公証人は、封紙に封書が提出された日付と遺言者が申し述べた内容を記載した後、その封紙に公証人、証人と遺言者がともに署名押印します。
作成された遺言書は本人が持ち帰ります。紛失の危険があることは自筆証書遺言と異なりません。
遺言書の記載は、自筆証書遺言と異なり、自筆による必要はなく、ワープロ等で記載してもかまいません。ただし、署名だけは必ず自分で書かなければなりません。
公正証書遺言以外の遺言は、相続開始後に家庭裁判所において検認という手続を受けなければなりませんが、遺言としての効力についてはどれも違いはありません。


3.特別方式の遺言書

特別方式の遺言とは、死期が迫っているなどして普通方式の遺言をする余裕がない状況でも、遺言書を作成できるように、特別に認められた遺言の方式です。


4.普通方式の遺言の特徴

  自筆証書遺言  公正証書遺言  秘密証書遺言 
 作成方法 自筆で書面作成
日付、署名押印が
必要 
公証人が遺言者の
口述を筆記。
遺言者と証人2人
以上が内容を確認。
遺言者と証人2人
以上が署名押印
(遺言者は実印)
書面作成
(自筆でなくても可)
遺言者が遺言書に
署名押印し、遺言書
に用いた印鑑で封印。
遺言者が公証人と
証人2人以上の前に
封書を提出。
公証人が提出日、
本人の遺言書である
こと、本人の氏名、
住所を封書に記載
した後、封書に
遺言者と証人2人
以上が署名押印。 
 費  用  不  要 公証人の作成手数料  公証人の手数料 
 証  人  不  要 2人以上の証人  2人以上の証人 
 保管方法  任  意  公正証書として
公証役場で保管
任  意 
 検認手続  必  要  不  要  必  要



5.自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット・デメリット

 公正証書遺言のメリット 自筆証書遺言のメリット 
①方式の不備で無効となる恐れがない
②内容実現の確実性
③遺言能力等で争われる恐れが低い
④紛失や改ざんの恐れがない
⑤相続人が遺言書の存在を検索できる
⑥家庭裁判所での検認が不要 
①自分一人で簡単に作成できる
②費用がかからない
③遺言書の存在と内容を秘密にできる 
 公正証書遺言のデメリット 自筆証書遺言のデメリット 
①公証人への依頼や証人の確保など手間がかかる
②費用がかかる
③公証人と証人に内容を知られる
 
①方式の不備で無効になる恐れがある
②内容の解釈が問題となる恐れがある
③相続人間で遺言能力等が争われる恐れがある
④紛失や改ざんの恐れがある
⑤遺言が発見されない恐れがある
⑥家庭裁判所での検認が必要