相続税の計算のしくみ


1.相続税の計算

相続税は原則として相続や遺贈によって財産を取得した個人に課税されます。
相続税は遺産という財産に対して課される税金です。具体的には遺産の額から基礎控除を差し引いた残額に対応する相続税率を乗じることにより計算されます。また遺産をどのように分割しようと相続税の総額は変わりません。

①課税価格の合計額
課税価格の合計額は相続や遺贈によって取得した「本来の相続財産」(現預金、土地、建物)に「相続時精算課税適用財産」と「みなし相続財産」(生命保険金等)を加え、これから「非課税財産」(生命保険金の内相続人1人あたり500万円等)と「債務・葬式費用」を差し引き、さらに「相続開始前3年以内の被相続人からの贈与財産を加えて求めます。

②課税遺産総額
①の「課税価格の合計額」から「遺産に係る基礎控除額」を差し引いて「課税遺産総額」を求めます。
「遺産に係る基礎控除額」は、5,000万円に法定相続人(相続放棄した人も含む)1人あたり1,000万円を加えた額です。

基礎控除額の早見表
法定相続人の数  遺産に係る基礎控除額 
2人  7,000万円 
3人  8,000万円 
4人  9,000万円 
5人  10,000万円 
6人  11,000万円 


「課税価格の合計額」が「基礎控除額」以下であれば、「課税遺産総額」がゼロ以下となるため相続税は課税されませんので、相続税の申告の必要もありません。

相続税の申告が必要なかたは、全体の4%~5%程度といわれています。

③相続税の総額
「相続税の総額」の計算にあたり、まず「課税遺産総額」を法定相続人(相続放棄した人がいても放棄がないものとした場合の相続人)が、民法の法定相続分にしたがって取得したと仮定した場合の取得金額を求めます。次に、相続税の速算表を用いて、法定相続分に対応する各人別の税額を算出します。これを合計して「相続税の総額」を求めます。

④各人の算出相続税額
実際には、法定相続分通りに各相続人が遺産を相続するとは限りませんので、続税の総額に各相続人等が遺産を取得した割合(課税価格による按分割合)を乗じて各相続人の「算出相続税額」を求めます。

⑤各人の「納付税額」
相続人等の「算出相続税額」をもとに、相続税額の2割加算や税額控除を行って、実際の各人の「納税額」を求めます。
配偶者の税額軽減は、配偶者の法定相続分相当額(その金額が1億6,000万円に満たない場合は1億6,000万円)に対応する税額だけ控除するものです。その結果、配偶者は法定相続分相当額または1億6,000万円のうちいずれか多い額までの取得分については、相続税は課税されないことになります。

              相続税速算表

各法定相続人の法定相続分に応ずる取得金額 税率% 控除額
    超         以下
          ~ 1,000万円
  1,000万円 ~ 3,000万円
  3,000万円 ~ 5,000万円
  5,000万円 ~     1億円
      1億円 ~     3億円
      3億円 ~

10
15
20
30
40
50


50万円
200万円
700万円
1,700万円
4,700万円