相続財産


1.主な相続財産とその確認

具体的にどのような財産が相続財産に含まれるのか確認しましょう。
(1)本来の相続財産
①土地建物などの不動産
②現金・預貯金
③株式、ゴルフ会委員権等の有価証券、商品券
④賃借権(土地や建物を有料で借りることができる権利)
⑤債権(知人にお金を貸しているときなど)
⑥債務(ローンなどの借入金、いわゆる借金)

(2)みなし相続財産
生命保険
被相続人の死亡によって取得した生命保険金で、その保険料の全部または一部を被相続人が負担したもの。
なお、相続人が受け取った生命保険金については、法定相続人1人につき500万円までは、非課税とされます。
②死亡退職金
被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職金

(3)相続開始前3年以内の贈与財産
相続や遺贈によって財産を取得した人が、その相続開始前3年以内にその被相続人から財産の贈与を受けていた場合、その財産の価額(贈与時の価額)は、相続税の課税価格に加算されます。もし、贈与時に贈与税が課税されていたときは、二重課税を排除するため、その贈与税は相続税額から控除することができます。

(4)相続時精算課税適用財産
相続時精算課税適用者が、被相続人から生前に贈与を受けた財産で、相続時精算課税の適用を受けるものは、相続税の課税価格にかさんされます。


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