相続財産
1.主な相続財産とその確認
具体的にどのような財産が相続財産に含まれるのか確認しましょう。
(1)本来の相続財産
①土地建物などの不動産
②現金・預貯金
③株式、ゴルフ会委員権等の有価証券、商品券
④賃借権(土地や建物を有料で借りることができる権利)
⑤債権(知人にお金を貸しているときなど)
⑥債務(ローンなどの借入金、いわゆる借金)
(2)みなし相続財産
①生命保険
被相続人の死亡によって取得した生命保険金で、その保険料の全部または一部を被相続人が負担したもの。
なお、相続人が受け取った生命保険金については、法定相続人1人につき500万円までは、非課税とされます。
②死亡退職金
被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職金
(3)相続開始前3年以内の贈与財産
相続や遺贈によって財産を取得した人が、その相続開始前3年以内にその被相続人から財産の贈与を受けていた場合、その財産の価額(贈与時の価額)は、相続税の課税価格に加算されます。もし、贈与時に贈与税が課税されていたときは、二重課税を排除するため、その贈与税は相続税額から控除することができます。
(4)相続時精算課税適用財産
相続時精算課税適用者が、被相続人から生前に贈与を受けた財産で、相続時精算課税の適用を受けるものは、相続税の課税価格にかさんされます。
相続財産 | 資料 | 入手先 | |
不動産 | 土地建物の権利内容 | 登記簿謄本 | 法務局 |
地役権図面 | 法務局 | ||
賃貸借契約書 | |||
土地の区画・形状等 | 公図 | 法務局 | |
地積測量図 | 法務局 | ||
建物所在図・建物図面 | 法務局 | ||
不動産の評価 | 固定資産評価証明書 | 市区町村役場 | |
路線価 | 国税庁ホームページ | ||
鑑定評価書 | 不動産鑑定士 | ||
売買契約書 | |||
動産 | 動産 | 貸金庫・倉庫等契約書 | |
預貯金 | 預貯金通帳 | ||
残高証明 | 金融機関 | ||
自動車 | 車検証 | ||
登録事項証明書 | 運輸支局 | ||
大型船舶(20t以上) | 船舶登記簿謄本 | 法務局 | |
小型船舶(20t未満) | 登録事項証明書 | 日本小型船舶検査機構 | |
有価証券 | 株式 | 配当通知 | 発行会社・信託銀行 |
預かり口座明細 | 証券会社 | ||
ゴルフ会員権 | 会員証 | ||
保険 | 各種保険 | 保険証書 | |
契約状況のお知らせ | 保険会社 | ||
祭祀財産 | 墓地・霊園 | 契約書・使用許可証 | |
債務 | 消費貸借契約書 | 金融機関 | |
返済計画表 | 金融機関 |